ドローン飛行許可申請とは|DID地区・申請方法を解説|DRONE AGENT

ドローン飛行許可申請

「ドローン撮影を依頼したいが、飛行許可が必要か分からない」
「DID地区とは何か?うちの現場は許可が必要?」

法人・自治体担当者様からよくいただくご相談です。
このページでは、ドローン飛行許可申請の基礎知識・許可が必要な場所・申請の流れをわかりやすく解説します。


目次

ドローン飛行許可申請とは

日本では、航空法によりドローン(無人航空機)の飛行に関するルールが定められています。一定の条件下では、国土交通省への飛行許可申請が必要です。

許可なしで飛行した場合、航空法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。依頼した法人・自治体側も責任を問われるケースがあるため、発注前に飛行可否を確認することが重要です。


飛行許可が必要な主な場所・条件

① 人口集中地区(DID地区)上空

国勢調査をもとに設定された人口密集エリアを「DID地区(人口集中地区)」と呼びます。市街地・住宅地の多くがDID地区に該当し、飛行には国土交通省の許可が必要です。

関東では東京都・さいたま市・川口市・越谷市・千葉市・横浜市・川崎市など主要都市のほぼ全域がDID地区に該当します。

② 空港・ヘリポート周辺(半径約9km以内)

羽田空港・成田空港・調布飛行場などの周辺は、航空機との接触リスクを避けるため、特に厳格な規制があります。

③ 高度150m以上の空域

地上・水面から150m以上の高さでの飛行には許可が必要です。通常のドローン撮影では150m以下で行うため、この条件に該当するケースは少ないです。

④ 緊急用務空域

災害対応・救急活動などで設定される緊急用務空域内では飛行が禁止されます。

⑤ 夜間飛行・目視外飛行・人や物件から30m以内の飛行

これらの「特定飛行」には別途許可・承認が必要です。撮影内容によって必要な申請が異なります。


飛行許可の種類

個別申請

特定の日時・場所・目的に限定した許可申請。1回の撮影ごとに申請が必要で、申請から許可取得まで通常10営業日程度かかります。

包括申請(包括許可)

一定の条件のもと、期間・エリアを包括的にカバーする許可申請。取得後は個別申請なしに対象エリアで飛行できるため、業務用途では包括申請の取得が一般的です。

DRONE AGENTでは包括申請を取得済みのため、スムーズな撮影対応が可能です。


2022年航空法改正のポイント

2022年12月、航空法が改正され、ドローンの規制が大幅に強化されました。主な変更点は以下の通りです。

  • 機体登録の義務化:100g以上のドローンは国土交通省への機体登録が必須に
  • リモートID機能の搭載義務化:飛行中に機体情報を発信するリモートIDの搭載が必要に
  • 国家資格制度の創設:「無人航空機操縦士」の国家資格が新設。一等・二等の2種類
  • レベル4飛行の解禁:国家資格取得者は、条件付きで有人地帯上空の目視外飛行が可能に

これらの改正により、国家資格保有者への依頼がより重要になっています。無資格・民間資格のみのパイロットでは対応できない飛行条件が増えています。


飛行許可申請の流れ

STEP 1|飛行場所・条件の確認

撮影場所がDID地区か・空港周辺か・許可が必要な条件に該当するかを確認します。DRONE AGENTでは事前確認を無料で対応しています。

STEP 2|申請書類の作成

飛行計画書・使用機体情報・操縦者情報などの書類を作成し、国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS)」から申請します。

STEP 3|許可・承認の取得

申請から許可取得まで通常10営業日程度かかります。包括申請取得済みの業者に依頼すれば、この工程を省略できます。

STEP 4|撮影実施

許可条件の範囲内で飛行・撮影を実施します。


よくある質問(飛行許可について)

Q. 工場の敷地内もドローン飛行許可が必要ですか?

A. 敷地内であっても、DID地区に該当する場合は許可が必要です。DRONE AGENTでは事前に飛行可否を無料で確認しています。まずはご相談ください。

Q. 許可申請にはどのくらいの時間がかかりますか?

A. 個別申請の場合、申請から許可まで通常10営業日程度かかります。DRONE AGENTは包括申請取得済みのため、多くの案件でスムーズに対応できます。

Q. 飛行許可申請の代行はお願いできますか?

A. はい、対応しています。道路使用許可(公道での離着陸)など個別申請が必要な場合も対応可能です。申請書作成手数料:15,000円+交通費+警察署手数料(約2,500円)の実費となります。

Q. 許可なしで飛行するとどうなりますか?

A. 航空法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、依頼した企業・自治体側の責任も問われる場合があります。必ず許可確認のうえ撮影を実施してください。

Q. 海沿い・河川沿いの撮影は許可なしで可能ですか?

A. 場所によります。河川敷・海岸線であってもDID地区に隣接している場合は許可が必要です。事前確認が必須です。


DRONE AGENTの飛行許可対応

DRONE AGENTでは以下の対応が完備されており、法人・自治体様が安心してドローン撮影を依頼できる体制を整えています。

  • ✅ 国土交通省 包括飛行許可取得済み
  • 国家資格(無人航空機操縦士)保有パイロットが直接対応
  • ✅ 飛行可否の事前確認を無料で実施
  • ✅ 個別申請代行にも対応(別途見積もり)
  • 賠償責任保険加入済み

「撮影できるかどうか分からない」という段階からご相談いただけます。
関東7県(埼玉・東京・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)対応。


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