埼玉・東京でドローン撮影が禁止されるエリアと申請方法

「この場所でドローンを飛ばせるのか?」——法人・自治体がドローン撮影を検討する際、もっとも多くいただく質問のひとつです。埼玉・東京は人口が集中しているうえ、空港・重要施設・河川・公園が複合的に存在するため、飛行規制が複雑に絡み合っています。

本記事では、埼玉・東京でドローンを飛ばす際の規制エリアと、飛行許可申請の流れをわかりやすくまとめます。

目次

ドローン飛行の規制には2種類ある

ドローン飛行の規制は大きく「空域の規制」と「飛行方法の規制」に分かれます。

規制の種類内容根拠法
空域規制飛行してはいけない・事前許可が必要な場所航空法・小型無人機等飛行禁止法
飛行方法規制夜間・目視外・第三者上空など飛び方の制限航空法

飛行禁止・許可申請が必要な主な空域

① 空港・ヘリポート周辺(航空法)

空港の周辺(進入表面・転移表面・水平表面が設定されているエリア)では、飛行許可が必要です。

埼玉・東京で影響を受ける主な空港・ヘリポート:

  • 羽田空港(東京都大田区):周辺の広範囲に飛行制限
  • 東京ヘリポート(江東区)
  • 調布飛行場(東京都調布市):周辺約9kmの範囲に制限
  • ホンダエアポート(埼玉県桶川市)

⚠️ 飛行制限区域は国土交通省の「DIPSシステム」または「DRONEROUTE」で事前確認できます。撮影前に必ず確認してください。

② DID(人口集中地区)

国勢調査に基づく「人口集中地区」内でのドローン飛行は、国土交通省への許可申請が必要です。埼玉県・東京都のほとんどの市街地はDIDに該当します。

✅ DRONE AGENTは国土交通省の包括申請取得済みのため、DID内でも追加申請なしで対応できます。

③ 国の重要施設周辺(小型無人機等飛行禁止法)

以下の施設の周辺(概ね300m以内)はドローン飛行が原則禁止です。

  • 国会議事堂、首相官邸、最高裁判所
  • 外国公館(大使館等)
  • 原子力発電所・核燃料施設
  • 自衛隊・米軍基地
  • 警察署(対象施設として指定されているもの)

🚫 これらの施設周辺は許可申請でも飛行できないケースがあります。撮影場所が施設近くの場合は事前に確認が必要です。

④ 自然公園・河川敷・公道

河川敷:国管理の一級河川(荒川・多摩川・利根川等)は国土交通省の河川事務所への申請が必要です。埼玉・東京を流れる主要河川のほとんどが対象です。

公道上空:道路上空での飛行・離着陸は警察署への道路使用許可が必要です。工場・倉庫が公道に面している場合、搬入口付近での離着陸に影響することがあります。

国立公園・都立公園:公園内での飛行は管理者(環境省・都)への許可申請が別途必要です。

飛行許可申請の流れ

  1. 飛行計画の作成:飛行場所・日時・高度・目的を確定
  2. 空域・規制確認:DIPS・DRONEROUTEで対象空域を確認
  3. 申請書類の作成:国土交通省DIPSシステムでオンライン申請
  4. 許可取得:標準処理期間は約10営業日(包括申請は不要)
  5. 飛行前届出:飛行24時間前までにDIPSで飛行計画を提出

DRONE AGENTの対応範囲

規制の種類DRONE AGENTの対応
DID内飛行○ 包括申請取得済みのため追加申請不要
夜間・目視外飛行○ 対応可(要事前相談)
空港周辺飛行△ 個別申請対応(日程に余裕が必要)
道路使用許可(公道)△ 申請代行対応(別途費用)
河川敷飛行△ 申請代行対応(別途費用)
重要施設周辺× 飛行不可のケースあり(事前確認必須)

まとめ

埼玉・東京でのドローン撮影は規制が複雑ですが、国家資格と包括申請を取得した業者に依頼することで、多くのケースは追加の申請手続きなしにスムーズに対応できます。まず「この場所で飛ばせるか?」の確認だけでも、無料でお答えします。

飛行可否の確認・申請の相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。

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