埼玉・東京でドローン撮影が禁止されるエリアと申請方法
「この場所でドローンを飛ばせるのか?」——法人・自治体がドローン撮影を検討する際、もっとも多くいただく質問のひとつです。埼玉・東京は人口が集中しているうえ、空港・重要施設・河川・公園が複合的に存在するため、飛行規制が複雑に絡み合っています。
本記事では、埼玉・東京でドローンを飛ばす際の規制エリアと、飛行許可申請の流れをわかりやすくまとめます。
ドローン飛行の規制には2種類ある
ドローン飛行の規制は大きく「空域の規制」と「飛行方法の規制」に分かれます。
| 規制の種類 | 内容 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 空域規制 | 飛行してはいけない・事前許可が必要な場所 | 航空法・小型無人機等飛行禁止法 |
| 飛行方法規制 | 夜間・目視外・第三者上空など飛び方の制限 | 航空法 |
飛行禁止・許可申請が必要な主な空域
① 空港・ヘリポート周辺(航空法)
空港の周辺(進入表面・転移表面・水平表面が設定されているエリア)では、飛行許可が必要です。
埼玉・東京で影響を受ける主な空港・ヘリポート:
- 羽田空港(東京都大田区):周辺の広範囲に飛行制限
- 東京ヘリポート(江東区)
- 調布飛行場(東京都調布市):周辺約9kmの範囲に制限
- ホンダエアポート(埼玉県桶川市)
⚠️ 飛行制限区域は国土交通省の「DIPSシステム」または「DRONEROUTE」で事前確認できます。撮影前に必ず確認してください。
② DID(人口集中地区)
国勢調査に基づく「人口集中地区」内でのドローン飛行は、国土交通省への許可申請が必要です。埼玉県・東京都のほとんどの市街地はDIDに該当します。
✅ DRONE AGENTは国土交通省の包括申請取得済みのため、DID内でも追加申請なしで対応できます。
③ 国の重要施設周辺(小型無人機等飛行禁止法)
以下の施設の周辺(概ね300m以内)はドローン飛行が原則禁止です。
- 国会議事堂、首相官邸、最高裁判所
- 外国公館(大使館等)
- 原子力発電所・核燃料施設
- 自衛隊・米軍基地
- 警察署(対象施設として指定されているもの)
🚫 これらの施設周辺は許可申請でも飛行できないケースがあります。撮影場所が施設近くの場合は事前に確認が必要です。
④ 自然公園・河川敷・公道
河川敷:国管理の一級河川(荒川・多摩川・利根川等)は国土交通省の河川事務所への申請が必要です。埼玉・東京を流れる主要河川のほとんどが対象です。
公道上空:道路上空での飛行・離着陸は警察署への道路使用許可が必要です。工場・倉庫が公道に面している場合、搬入口付近での離着陸に影響することがあります。
国立公園・都立公園:公園内での飛行は管理者(環境省・都)への許可申請が別途必要です。
飛行許可申請の流れ
- 飛行計画の作成:飛行場所・日時・高度・目的を確定
- 空域・規制確認:DIPS・DRONEROUTEで対象空域を確認
- 申請書類の作成:国土交通省DIPSシステムでオンライン申請
- 許可取得:標準処理期間は約10営業日(包括申請は不要)
- 飛行前届出:飛行24時間前までにDIPSで飛行計画を提出
DRONE AGENTの対応範囲
| 規制の種類 | DRONE AGENTの対応 |
|---|---|
| DID内飛行 | ○ 包括申請取得済みのため追加申請不要 |
| 夜間・目視外飛行 | ○ 対応可(要事前相談) |
| 空港周辺飛行 | △ 個別申請対応(日程に余裕が必要) |
| 道路使用許可(公道) | △ 申請代行対応(別途費用) |
| 河川敷飛行 | △ 申請代行対応(別途費用) |
| 重要施設周辺 | × 飛行不可のケースあり(事前確認必須) |
まとめ
埼玉・東京でのドローン撮影は規制が複雑ですが、国家資格と包括申請を取得した業者に依頼することで、多くのケースは追加の申請手続きなしにスムーズに対応できます。まず「この場所で飛ばせるか?」の確認だけでも、無料でお答えします。
飛行可否の確認・申請の相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
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