はじめに
その飛行、何の許可が要る?
数問で答え合わせ。
機体・場所・飛ばし方を選ぶだけ。あなたの飛行に必要な許可・申請・連絡先・持ち物が、1枚の「許可票」になって出てきます。簡単診断はこちらからご確認いただけますと幸いです。
ドローン撮影許可は「国交省」と「土地管理者」の2つが必要
| 確認項目 | 申請先 |
|---|---|
| 航空法の許可 | DIPS2.0 |
| 河川 | 河川事務所 |
| 港湾 | 港湾局 |
| 公園 | 公園管理者 |
| 神社仏閣 | 管理者 |
| 道路 | 警察署 |
そもそも、なぜ許可が必要なのか?
ドローンは空を飛ぶ機械です。そのため「空の交通ルール」を定めた航空法の規制を受けます。
さらに、川・山・公園・港など「土地や施設」にはそれぞれ管理者がいるため、その管理者の許可も別途必要です。
この2つを混同して「DIPS2.0で許可を取ったから大丈夫!」と思っていると、場所の管理者への許可が抜けているという見落としが起きがちです。必ず両方の確認を行いましょう。
許可が「要る・要らない」の大前提:機体の重さ
| 機体重量 | 航空法の扱い | 主な規制 |
|---|---|---|
| 100g未満 例:DJI Mini 2SEなど | 航空法の飛行方法規制は原則対象外 | ただし以下は100g未満でも規制対象: ・空港周辺・緊急用務空域(航空法) ・重要施設300m以内(小型無人機等飛行禁止法) ・各種条例(公園・国立公園など) ・土地管理者の許可(私有地・公園・神社など) |
| 100g以上 例:DJI Air 3・Mavic 3など | 「無人航空機」として航空法フル適用 | 機体登録(JU番号)が必須。 DID・夜間・目視外など「特定飛行」には許可・承認が必要。 飛行計画の通報義務あり(特定飛行の場合)。 |
よくある誤解:「100g未満だから何をしても大丈夫」は間違いです。公園の条例・重要施設の飛行禁止法・土地管理者の許可は重量に関係なく適用されます。
飛行カテゴリーとは何か?(カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ)
| カテゴリー | どんな飛行? | 申請・資格 |
|---|---|---|
| カテゴリーⅠ ◎ 最もシンプル | 特定飛行に該当しない飛行。DIDでなく、日中・目視内・人や物件から30m以上・150m未満 | 飛行許可・承認申請は不要 機体登録・飛行計画通報は必要 |
| カテゴリーⅡ △ 申請が必要 | 立入管理措置(補助者配置やロープ等)を行った上での特定飛行。DID・夜間・目視外・30m未満など | Ⅱa(第三者上空なし):個別申請または包括申請が必要 Ⅱb(条件あり):二等資格+第二種機体認証があれば申請不要(2025年3月〜) |
| カテゴリーⅢ ✕ 最も厳格 | 立入管理措置なしの第三者上空での目視外飛行(レベル4飛行)。有人地帯上空の荷物配送など | 一等資格+第一種機体認証が必須 商業配送・インフラ点検などの高度利用が対象 |
飛行レベル(レベル1〜4)って何?
「飛行レベル」は主にニュース・政策文書で使われる用語で、飛行の難易度・自律性を表す段階です。カテゴリーと対応しています。
| レベル | 内容 | カテゴリー |
|---|---|---|
| レベル1 | 目視内での手動操縦飛行(最も一般的な空撮・練習) | Ⅰ〜Ⅱ |
| レベル2 | 目視内での自動・自律飛行(ウェイポイント飛行など) | Ⅰ〜Ⅱ |
| レベル3 | 無人地帯での補助者あり目視外飛行 | Ⅱ |
| レベル3.5 | 無人地帯での補助者なし目視外飛行(二等資格+第二種機体認証+機上カメラが必要) | Ⅱ |
| レベル4 | 有人地帯上空での目視外飛行(荷物配送・インフラ点検など)。一等資格+第一種機体認証が必須 | Ⅲ |
ほとんどの商業撮影(空撮・イベント・建物点検など)はレベル1〜2(カテゴリーⅠ〜Ⅱ)の範囲内で行われます。
許可が「不要」になる条件(カテゴリーⅠ)
以下のすべてを満たす場合、航空法上の飛行許可・承認申請は不要です(機体登録・飛行計画通報は別途必要)。
カテゴリーⅠ(申請不要)の条件 ── 全部クリアすること
- 機体重量100g以上 → 機体登録(JU番号)が完了している
- 飛行場所がDID(人口集中地区)の外である
- 飛行高度が地表・水面から150m未満である
- 飛行時間が日出〜日没の間(夜間でない)
- 操縦者の目視内で飛行(FPVゴーグル・モニター操縦は不可)
- 関係者以外の人・物件から30m以上の距離を確保している
- イベント・催し物の上空ではない
- 危険物を輸送していない、物件を投下していない
- 空港周辺・緊急用務空域ではない
⚠️ 上記をすべてクリアしても、場所の管理者への確認・許可は別途必要です。
河川・公園・国有林・私有地・神社などは、航空法と関係なく管理者のルールが存在します。
許可を取る前に確認すべき3つのこと
ドローン撮影許可全体フロー
大前提:100g以上のドローンで特定飛行を行う場合、DIPS2.0による飛行許可(国交省)は全場所共通で必要です。加えて場所ごとの管理者許可・道路使用許可も別途必要です。
許可取得の基本フロー
必ずこの順番で準備する
- DIPS2.0で機体登録・飛行許可承認申請(国土交通省)— 飛行10開庁日前まで
- 飛行場所の管理者に許可申請(河川・港湾・国有林・公園など)
- 必要に応じ道路使用許可を管轄警察署に申請
- 飛行前にDIPS2.0で飛行計画を通報(特定飛行の場合は義務)
場所別 ドローン撮影許可先クイックガイド
| 場所の種類 | 許可先 |
|---|---|
| 一級河川(荒川・利根川など) | 国交省 各河川事務所 |
| 埼玉県管理河川 | 埼玉県 各県土整備事務所 |
| 東京港・港湾区域 | 東京都港湾局 |
| 漁港 | 各漁港管理者(市区町村・漁協) |
| 国有林(奥秩父・奥多摩など) | 関東森林管理局 各管理署 |
| 国立公園内 | 関東地方環境事務所 |
| 都市公園・県営公園 | 各公園管理事務所(原則禁止) |
| 私有地・神社仏閣 | 土地所有者・管理者(直接交渉) |
| 道路上に機材・スタッフを置く場合 | 管轄警察署(道路使用許可) |
| イベント・催し物上空 | 国交省(個別申請)+ 会場管理者 |
撮影前チェックリスト
☑ 出発前に全項目を確認
- 機体登録(JU番号)が完了している
- DIPS2.0で飛行許可・承認を取得済み(特定飛行の場合)
- DIPS2.0で飛行計画を通報済み(特定飛行の場合は必須)
- 飛行場所の管理者許可を取得済み
- 道路使用許可を取得済み(必要な場合)
- イベント上空の場合は個別申請済み(包括申請では不可)
- 許可書の写し・入林届の写しを携行している
- ドローン保険(賠償責任保険)に加入している
- DID(人口集中地区)かどうかを地理院地図で確認済み
- 飛行禁止施設(自衛隊基地など)の周辺300m外であることを確認
- リモートID機能が搭載・作動している
- 当日の天気・風速を確認(強風・雨天中止の基準を決めている)
ドローン特殊飛行の条件
「特定飛行」とは:航空法で規制される空域・方法での飛行のこと。以下に該当する場合は原則として国土交通大臣の許可または承認をDIPS2.0で取得してから飛行してください。無許可・無承認での特定飛行は50万円以下の罰金の対象です
許可が必要な空域
| 飛行の種類 | 要否 | ポイント |
|---|---|---|
| DID(人口集中地区)上空 | 要・許可 | 100g以上の機体が対象。地理院地図で事前確認。埼玉東京は広範囲にDIDあり |
| 地表・水面から150m以上 | 要・許可 | 機体重量に関わらず国交省の許可が必要 |
| 空港周辺 | 要・許可 | 羽田・成田周辺は要注意 |
| 緊急用務空域 | 禁止 | 消防・救急・警察活動中。DIPS2.0で随時確認 |
承認が必要な飛行方法
| 飛行方法 | 要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 夜間飛行(日没〜日の出) | 要・承認 | 灯火設備の装備・訓練経歴(夜間10時間以上が目安)が必要・離発着場所に照明を設置・目視内にて飛行 |
| 目視外飛行(FPV含む) | 要・承認 | 補助者の配置・連絡手段の確保が必要。FPVゴーグルは原則「目視外」扱い |
| 人・物件から30m未満 | 要・承認 | 建物・車・第三者から30m以内。立入禁止区画の設定が必要 |
| 催し物・イベント上空 | 要・個別申請 | 包括申請では不可。花火・マラソン・縁日・コンサートなど |
| 危険物の輸送 | 要・承認 | 農薬散布も対象 |
| 物件の投下 | 要・承認 | ビラ配布・種まきなど空中から落とす行為全般 |
夜間飛行(日没〜日の出)航空法第132条の86第2項第1号
要・承認
日出・日没の時刻は国立天文台が公表している時刻を基準とします(地域・季節によって異なります)。
【機体に関する追加基準】
・機体の灯火設備(機体の姿勢・向きが確認できる照明)を装備すること
・離発着場所に照明設備を設置すること(または自然光・月光等で視認できること)
・DJI Mavic 3など一部の機種は「適合機体」としてD表示があれば、灯火関係の資料提出が不要(DIPS2.0で確認)
【操縦者に関する追加基準】
・夜間において意図した飛行経路を維持しながら飛行させられること
・飛行経歴10時間以上(機種別・回転翼/固定翼別に計測)。ただしメーカー設定の訓練時間で代替可能な場合あり
・訓練は「第三者が立ち入らないよう措置された場所」または「許可を得た場所」で行うこと
・移動中の車両・列車・船舶の上空を通過する夜間飛行は国家資格(昼間飛行の限定解除)が必要
【安全確保体制】
・補助者を配置し、機体の位置・周囲の状況を常時確認すること
・飛行前に飛行経路周辺の障害物(電線・アンテナ・樹木等)の位置を日中に確認しておくこと
目視外飛行(FPV・モニター飛行・自律飛行含む)航空法第132条の86第2項第3号
要・承認
「目視外」の定義:操縦者本人が自分の目で機体を直接確認できない状態。
補助者が機体を見ていても、操縦者本人がモニターを見て操縦していれば「目視外」と扱われます。
目視外に該当するケース:
・FPVゴーグルを使った飛行(操縦者本人が機体を直視していない)
・手元のモニターを主に見ながら操縦している状態
・建物の裏・山の陰など機体が視界に入らない場所への飛行
・機体が小さく見えすぎて姿勢・向きが確認できない距離での飛行(目安:平地で100〜300m、山林では更に近い場合も)
※ バッテリー残量確認などで一瞬モニターを見る程度は目視内の範囲内とされます
【機体に関する追加基準】
・自動操縦システムを装備していること(GPSによる位置保持・自動帰還機能等)
・機体の状態(姿勢・速度・位置・バッテリー等)をモニタリングできる機能があること
【操縦者に関する追加基準】
・モニターによる遠隔操作または自動操縦システムを適切に扱えること
・飛行経歴10時間以上(目視外飛行の訓練を含むことが望ましい)
【安全確保体制】
・補助者を配置し、機体の飛行状態・周囲の状況を常時確認させること
・補助者と操縦者の間に常時連絡が取れる手段(無線・スマートフォン等)を確保すること
・補助者が航空機等を確認した場合は即座に操縦者に伝え、退避させること
⭐ レベル3.5飛行(補助者なし目視外):二等資格+第二種機体認証+機上カメラがあれば補助者配置に代えることができる特例制度。事前に国交省航空局との調整が必要。
人または物件から30m未満での飛行 航空法第132条の86第2項第5号
要・承認
「人」=第三者(関係者以外の人)のことを指します。操縦者・依頼者・スタッフなど関係者は30m以内でもOKです。
「物件」=関係者が所有・管理する物件以外のものを指します。
物件の具体例:自動車・鉄道車両・船舶・航空機・建設機械 / ビル・住居・工場・倉庫・橋梁・高架・水門・変電所・鉄塔・電柱・電線・信号機・街灯 など
注意が必要なケース:
・撮影を知らないスタッフが30m以内にいる → NG(承認が必要)
・施設内に第三者が1人でも出入りしている → NG
・建物の依頼者から許可を得ていても、隣の別所有者の建物が30m以内 → NG
・神社・学校内で一部関係者のみの場合でも、第三者が通りかかる可能性があれば立入禁止措置が必要
【安全確保体制】
・補助者を配置し飛行経路直下・周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行うこと
・または立入管理区画を設定(ロープ・カラーコーン等で物理的に第三者の立入を制限)することで補助者配置に代えることができる
・補助者が第三者の接近を確認した場合は即座に飛行を中断・退避させること
催し物・イベント上空 航空法第132条の86第2項第4号
要・個別申請のみ
花火大会・盆踊り・縁日・祭礼・マラソン・屋外コンサート・プロスポーツ試合・展示会・パレードなどが該当します。
包括申請では申請できません。個別申請(飛行日・場所・高度を特定した申請)のみ。
申請に必要なもの(例):イベント主催者の承諾書・飛行経路図・立入禁止区画計画・緊急時対応計画。詳しくは「イベント・人混み」タブを参照。
危険物の輸送 航空法第132条の86第2項第6号
要・承認
対象となる危険物:火薬類・高圧ガス・引火性液体・可燃性固体・酸化性物質・毒物・放射性物質・腐食性物質 など
農薬散布も対象です。農薬は「毒物・劇物」として危険物輸送に当たる場合があります。農薬散布用ドローンは農林水産省の「農薬取締法」に基づく農薬登録も別途必要。
物件の投下 航空法第132条の86第2項第7号
要・承認
空中から何かを「落とす・放出する」行為全般が対象です。
該当する例:ビラ・チラシの配布、種まき、水・液体の散布(農薬以外も含む)、釣り糸・ロープの投下、荷物のドローン配送 など
※ 物件の投下を伴う農薬散布は「危険物の輸送」と「物件の投下」の両方の承認が必要です。
国家資格を取得すると申請が簡略化される
二等無人航空機操縦士(+第二種機体認証):カテゴリーⅡ飛行(立入管理措置あり)の場合、個別申請が不要(飛行計画の通報のみで飛行可能)になります。
一等無人航空機操縦士(+第一種機体認証):カテゴリーⅢ飛行(第三者上空での目視外飛行など)が可能になります。
資格なしでも承認申請で飛行できますが、申請書類の作成負担が大幅に軽減されます。商業利用をする場合は資格取得を検討してください。
国交省・DIPSでのドローン撮影許可
全場所共通:特定飛行を行う場合、DIPS2.0での申請が必要。申請は飛行予定日の10開庁日前まで。
DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)機体登録・飛行許可承認申請・飛行計画通報
全場所共通
Web https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
申請先 埼玉・東京 → 東京航空局
受付平日 9:00〜17:00
包括申請 vs 個別申請:DID・夜間・目視外などは包括申請(最大1年・全国)が可能。ただしイベント上空は個別申請のみ。
河川でのドローン撮影許可
河川ごとにルールが異なります:管轄事務所が独自ルールを設けている場合があります。必ず飛行前に確認を。
🚫 彩湖周辺飛行禁止🚫 芝川第一調節池飛行禁止
国管理河川(一級河川)
荒川上流河川事務所 荒川・入間川・越辺川・高麗川・都幾川・浦山ダム・滝沢ダム・武蔵水路
埼玉河川
住所 埼玉県川越市新宿町3-12
TEL 049-246-6371
FAX 049-246-7282
公式ルール:河川法上の許可は原則不要。航空法の許可・承認は必須。
商業撮影(映画・TV等)で排他的使用が必要な場合は一時使用届が必要(10開庁日前までに提出)。
占用地(自治体管理公園等)は各占用者へ別途確認。
利根川上流河川事務所利根川(埼玉・群馬境界〜茨城方面)
埼玉河川
住所 埼玉県久喜市栗橋北2-19-1
TEL 0480-52-3952
Web 利根川上流河川事務所
飛行前に必ず電話で管理区間・禁止区域を確認。商業撮影は一時使用届が必要。
京浜河川事務所 多摩川(東京都・神奈川区間)・鶴見川・相模川
東京河川
住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1
TEL 045-503-4000
Web(ドローン)京浜河川事務所 ドローン公式ページ
多摩川の占用地以外での撮影は土日不可。
多摩川の「生態系保持空間」(緑着色区域)への立入禁止。
公園・グラウンド等の占用地は各占用者(管理者)に直接申し込むこと。
一時使用届は最寄り出張所へ提出(10開庁日前まで)。
一時使用届の手順(商業撮影・マラソン等)
対象:映画・TV撮影・ドローン商業飛行・マラソン・測量など排他独占的な利用。
提出期限:利用日の10開庁日前まで(土日祝・年末年始除く)
参加者募集を行うマラソン等は「募集開始日」の10開庁日前まで。
提出先:各河川の管轄出張所または事務所(管轄外への提出は無効)。
注意:一時使用届は予約や独占利用を認めるものではない。重複した場合は当事者間で調整。
港・港湾・漁港でのドローン撮影許可
東京港は水域・施設で窓口が別々:令和6年4月改定の「無人航空機利用運用方針」に基づき、水域と港湾施設で担当窓口・要件が異なります。まず電話で相談してください。
東京都港湾局 港湾経営部 経営課(水域:港湾区域の飛行)東京港の水域(海面上空)でのドローン使用
東京港湾区域
TEL 03-5320-5552(直通)
必要書類:①国交大臣宛「飛行に関する許可・承認申請書(様式1)」の写し ②「許可・承認書」の写し ③船舶航行への安全確保対策確認書 ④海上保安部への許可申請における安全対策
港湾経営部 経営課(港湾施設内の飛行)ふ頭・岸壁・倉庫・ターミナルなど施設内上空
東京港湾施設
TEL 03-5320-5556(直通)
許可要件:港湾施設の機能に支障がないこと・報道目的等正当な理由があること(東京都港湾施設条例第23条第3・4号)・国交大臣発行の許可書写し等の提出。民間施設の上空は施設管理者への確認も別途必要。
お台場海浜公園管理事務所 お台場・台場公園内の撮影
東京
住所 港区台場1-4
TEL(撮影)03-5500-2455
TEL(他)03-5531-0852
海上公園内の撮影は管理事務所への申請が必要。港湾区域の飛行は別途港湾局にも申請が必要。
漁港
東京都産業労働局 農林水産部都内漁港関係の問い合わせ先
東京
TEL 03-5320-4849(農林水産部)
Web 東京都産業労働局
漁港内は各漁港管理者(市区町村または漁協)への個別許可が必要。「漁業調整規則」も確認のこと。埼玉県は内陸のため漁港はありません。
山・国有林のドローン撮影許可
埼玉県 — 埼玉森林管理事務所
埼玉森林管理事務所奥秩父・両神山・甲武信ヶ岳・雲取山・笠取山など秩父地域の国有林
埼玉国有林
住所 〒368-0005 秩父市大野原491-1
TEL 0494-23-1260(総務グループ)
FAX 0494-23-1262
Mail ks_saitama_postmaster@maff.go.jp
受付平日 8:15〜17:00(12:00〜13:00除く)
入林希望日の原則1週間前まで(持参またはメール)。郵送は返信用封筒に切手貼付して同封。
必要書類(様式第73号):①入林届 ②入林者名簿 ③飛行区域が判別できる図面 ④特定飛行がある場合は航空法の許可・承認書の写し
関東森林管理局 保全課 関東全域の管轄窓口(群馬・前橋)
TEL 027-210-1178(企画係)
Mail ks_kanto_hozen@maff.go.jp
Web 関東森林管理局 入林手続ページ
東京都 — 東京神奈川森林管理署
東京神奈川森林管理署 奥多摩(八王子市)・伊豆諸島・神奈川の国有林
東京国有林
住所 〒254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2
TEL 0463-32-2867
国立公園
関東地方環境事務所秩父多摩甲斐国立公園・日光・尾瀬など
住所さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館6F
TEL048-600-0516
FAX048-600-0517
国立公園内は自然公園法の規制対象になる場合あり。特別保護地区・第1種特別地域内は原則禁止。必ず事前問い合わせを。
奥多摩自然保護官事務所秩父多摩甲斐国立公園 奥多摩エリア担当
東京
住所 〒198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川171-1(奥多摩VC内)
TEL 0428-83-2157
FAX 0428-83-2162
国有林 入林チェックリスト
- 飛行エリアが国有林かどうかを国有林野図面で確認した
- 管轄の管理事務所・管理署にメールまたは電話で事前相談した
- 入林届(様式第73号)を作成した
- 入林箇所位置図を作成した(国有林野図面を使用)
- 機体登録番号を証明できる資料を準備した
- 特定飛行がある場合、航空局の許可・承認書の写しを準備した
- 入林予定日の1週間前までに書類を提出した
- 受理後に交付された「入林届の写し」を携行する準備ができている
- クマ出没情報を確認した(鈴・熊スプレー携行)
公園でのドローン撮影許可
🚫 都市公園・県立公園はドローン原則禁止です:条例で明示的に禁止されています。200g未満でも禁止。国家資格・DIPS許可を持っていても、公園管理者の許可がなければ飛行できません。
🚫 東京都立公園 — 条例で禁止
東京都立公園条例 第16条第10号 根拠条文(公式)
「都立公園における無人航空機の飛行については、公園利用者の安全等に配慮する必要があることから原則として禁止する。」
東京都建設局公園緑地部 公園課
東京
TEL 03-5320-5376(直通)
Mail S0000381@section.metro.tokyo.jp
Web 東京都建設局 公園ページ
CM・映像制作・自治体PR等の特別な目的の場合のみ相談可能なケースあり。ただし許可は極めて困難。
🚫 埼玉県営公園 — 条例で禁止
埼玉県都市公園条例 第12条 根拠条文(公式)
同条項に基づき大宮第2・第3公園・秋ヶ瀬公園など各公園で「ドローン・ラジコン機等の離発着および飛行を禁止」と明示。
埼玉県 公園スタジアム課
埼玉
TEL048-830-5392(直通)
Mail a5400-04@pref.saitama.lg.jp
CM・映画・自治体PR等は相談可能なケースあり(埼玉県都市公園条例第9条「業として写真または映画を撮影する場合は許可申請」)。
🚫 さいたま市都市公園 — 条例で明示禁止
さいたま市都市公園条例 第4条第9号
「都市公園内でドローン等を飛行させることは…さいたま市都市公園条例第4条第9号で規定する『都市公園の管理に支障がある行為』として原則禁止としています。」
例外的に相談・許可が得られる可能性があるケース
○ 可能性があるケース:映画・CM・テレビ番組など商業制作 / 自治体のPR動画など公益目的 / 第三者が全くいない閉鎖状態での撮影(管理者との調整が前提)
✕ まず許可が出ないケース:個人の練習・趣味目的 / 一般利用者がいる時間帯 / 200g未満であっても / 国家資格・DIPS許可を持っていても公園管理者の許可は別途必要
基本的な考え方:私有地・神社仏閣・学校などでは「土地の所有者または管理者」の許可が必要です(民法)。航空法の飛行許可とは別に、必ず事前に直接交渉・書面取得を行ってください。
私有地・神社・仏閣での撮影許可
私有地
土地所有者または管理者に直接交渉 所有者不明の場合は法務局で登記情報を確認
所有者確認 登記情報提供サービス(法務省)
「人がいない空き地」「空き家」でも所有者の承諾なしに入ってドローンを飛ばすことは不法侵入になり得ます。
神社・仏閣・文化財
神社・寺院の管理者(宮司・住職など)に直接連絡
神社境内は「私有地」扱い。七五三・お宮参りなどの行事がある日は「催し場所上空」として個別申請が必要になる可能性あり。
重要文化財の周辺:文化財保護法の「現状変更等の許可」が必要な場合あり。
文化庁 TEL: 03-5253-4111(文科省代表)→ 文化庁へ
埼玉県教育局文化資源課 TEL: 048-830-6915
学校・教育施設
学校(校長)の許可 + 教育委員会への確認
学校の人文字空撮について:門扉を閉め関係者のみで実施する場合は「イベント上空」に該当しない場合が多い。ただし操縦者は生徒・先生に安全注意事項を説明し、理解を確認する義務がある。個別申請(包括申請不可)で進めることを推奨。
チェックリスト
- 土地所有者・管理者の許可を書面で取得した
- 当日行事(七五三・法事・学校行事等)がないことを確認した
- 文化財指定の有無を確認した(重文は文化庁届出の可能性あり)
- 第三者が立ち入る可能性がある場合は立入禁止措置を計画した
- 学校撮影の場合、生徒・教員への安全注意事項を説明・確認済み
イベント・人混みでの撮影許可
イベント上空は「個別申請のみ」:包括申請では対応不可。申請難易度が高く、許可まで1〜2ヶ月かかる場合があります。早めに国交省・会場管理者の両方に相談を。
「催し物上空」に該当する例・しない例
✕ 該当する(個別申請が必要):花火大会・盆踊り・縁日・祭礼・展示会・プロスポーツ試合・マラソン・屋外コンサート・街頭パレード・屋外演説会・デモ行為 など
○ 該当しない(自然発生的・関係者のみ):混雑した信号待ち・人混み・クローズドな学校行事・企業内撮影など
国土交通省 東京航空局(個別申請)包括申請では不可 — DIPS2.0から個別申請
申請 DIPS2.0(飛行日・場所・高度を特定して申請)
必要書類の例:飛行経路図・立入禁止区画計画・緊急時対応計画・イベント主催者の承諾書など。夜間飛行・高高度が絡む場合はさらに追加資料が必要。
イベント会場・主催者「主催者の承諾書」が申請の必須書類になる
国交省への申請に「主催者の承諾書」が必要なため、先に主催者と交渉を進めること。
イベント上空チェックリスト
- 「催し物上空」に該当するか判断した
- イベント主催者・会場管理者から書面で承諾を得た
- DIPS2.0で個別申請(包括申請ではない)を行った
- 立入禁止区画を計画した
- 夜間・目視外が絡む場合は追加の承認も取得した
- 緊急時の連絡体制・中止基準を決めた
- 会場周辺の管轄警察署に事前共有済み
ドローン撮影における道路使用許可
道路使用許可とは:ドローン自体ではなく、スタッフ・機材・看板が道路を使う場合に必要です(道路交通法第77条)。
許可が必要・不要なケース
✕ 許可が必要:補助者を道路上に配置 / 立看板・バリケードを道路に設置 / 車両・歩行者を規制する場合
○ 不要:河川敷・公園内など道路と無関係な場所 / 道路に一切スタッフ・機材を出さない場合
申請先・手順
撮影場所を管轄する警察署の交通課 撮影日の数日〜1週間前には申請を済ませること
道路使用許可 申請の流れ
- 撮影場所の管轄警察署を確認(電話またはHPで)
- 警察署の交通課に電話・相談し、必要書類を確認
- 道路使用許可申請書+使用場所・方法の図面を作成
- 管轄警察署に提出(撮影日の数日〜1週間前まで)
- 許可証を受け取り、当日携行
その他の許可先
航空法・管理者許可以外にも許可が必要な場面があります。場所・撮影内容に応じて確認してください。
🚫 小型無人機等飛行禁止法(重要施設・基地周辺)
🚫 100g未満も禁止
施設の敷地・区域とその周辺約300m以内の上空は重量を問わず原則禁止。
禁止対象(例):国会議事堂・官邸・最高裁・皇居 / 危機管理行政機関 / 自衛隊基地・在日米軍施設 / 空港・原子力事業所
埼玉・東京の主な施設例:横田基地(東京都福生市)、入間基地(埼玉県狭山市)、朝霞駐屯地(埼玉県朝霞市)など
送電線・鉄道・ダム周辺
東京電力パワーグリッド 送電線・電力設備の周辺(電線から30m以内は特に注意)
TEL 0120-995-001(東京電力 一般問い合わせ)
送電線・鉄塔の近くでは電磁波の影響で制御不能になる危険があります。
鉄道施設の上空・隣接地 JR東日本・各私鉄(許可なく飛行した場合は鉄道営業法違反の可能性)
鉄道会社へ問い合わせ
ダム周辺 奥秩父:浦山ダム・滝沢ダム(荒川上流河川事務所) / 奥多摩:小河内ダム(東京都水道局)
東京都水道局 0570-091-111(お客さまセンター)
文化財・史跡
文化財保護法 / 史跡・名勝天然記念物 文化庁・各市区町村教育委員会
文化庁 03-5253-4111(文科省代表)→ 文化庁へ
埼玉県埼玉県教育局文化資源課 048-830-2993
史跡・特別史跡・天然記念物などの指定地内での行為には文化財保護法の「現状変更等の許可」が必要な場合があります。ドローンによる上空飛行も「行為」に該当する可能性があるため事前確認を。
観光地・地元ルール(観光協会)
全国に約260の条例でドローン関連規制が設けられています。観光協会は「飛行許可を出す立場ではない」ものの、地元ルール・地権者情報など、役所では得られない情報を持っています。
秩父観光協会 TEL: 0494-21-2277(公式)
奥多摩観光協会 TEL: 0428-83-2152(公式)
ドローン撮影に関わる警察関係
小型無人機等飛行禁止法:国の重要施設の周辺約300m以内での飛行は、100g未満でも禁止です。
警視庁本部(道路使用許可)管轄警察署の交通課に申請
東京
管轄警察署の交通課へ
ドローン撮影許可注意事項まとめ
許可取得だけでは不十分です。取得後も守るべきルール・リスク管理・法的責任があります。見落とされがちな重要事項をまとめました。
電波法:FPV・5.8GHz帯の無線免許
見落とし注意
FPVゴーグルや映像伝送機器(VTX)が5.8GHz帯を使用する場合、航空法の許可とは別に電波法上の無線免許と開局申請が必要です。
個人・趣味目的:第四級アマチュア無線技士(以上)+ アマチュア無線局の開局申請
商業・営利目的:第三級陸上特殊無線技士(以上)+ 無線局の開局申請
無免許・未開局で5.8GHz帯を使用 → 電波法違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人は最大1億円)
※ DJI製品など一般的な2.4GHz帯操縦電波は技適マーク取得済みであれば免許不要。
※ 技適マーク(⌒R)のない海外製送信機・受信機の使用も電波法違反。
プライバシー・肖像権・個人情報
✕ やってはいけないこと:住宅のベランダ・庭など私的空間を無断撮影 / 顔・ナンバープレートが映った映像をそのままSNS公開 / 温泉・更衣室など着替えが映り込む可能性のある場所での撮影
○ 対策:人が映る可能性がある場合は事前に立入禁止区画を設定する / 公開前に顔・ナンバープレートにはぼかし処理を施す / SNS公開後に削除申請があった場合は速やかに対応する
ドローン保険(第三者賠償責任保険)
ドローンの墜落・接触事故で第三者に損害を与えた場合、操縦者は民法上の損害賠償責任を負います。
多くの申請(国有林入林届・港湾局・河川一時使用など)で保険加入証明書の提示を求められる場合があります。
補償額の目安:対人・対物 1事故1億円以上を推奨する現場が多い。
飛行中の禁止行為(航空法第132条の82)
以下の行為は許可の有無に関わらず禁止(違反すると50万円以下の罰金):
① アルコール・薬物を摂取した状態での飛行
② 飛行に必要な準備が整っていない状態での飛行
③ 航空機や他のドローンと衝突しそうな場合に回避しないこと
④ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼす方法での飛行
リモートIDの搭載義務:日本の航空法において、重量100g以上のドローンやラジコン機などの無人航空機を飛行させる際は、機体の機体登録と「リモートID機能」の搭載が義務付けられています。リモートIDは「空のナンバープレート」とも呼ばれ、機体識別情報や位置情報を電波(Bluetoothなど)で遠隔発信する仕組みです。
主な違反と罰則一覧
| 違反内容 | 根拠法 | 罰則 |
|---|---|---|
| 飛行禁止空域を無許可で飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金 |
| 飛行計画の通報義務違反 | 航空法 | 30万円以下の罰金 |
| 機体未登録での飛行 | 航空法 | 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 |
| リモートID未放送での飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金 |
| 重要施設300m以内の無許可飛行 | 小型無人機等飛行禁止法 | 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 |
| 5.8GHz帯の無免許使用 | 電波法 | 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金 |
| アルコール摂取状態での飛行 | 航空法 | 50万円以下の罰金 |
| 道路使用許可なしで道路を使用 | 道路交通法 | 3か月以下の懲役 or 5万円以下の罰金 |
※ 法人が違反した場合は両罰規定により、行為者だけでなく法人にも罰金が科される場合があります。
事故発生時の対応
1. 人的被害:まず119番・110番への通報。被害者への救護処置。
2. 物件損壊:被害者への謝罪と保険会社への連絡。
3. 国土交通省への報告義務(航空法第132条の90):人の死傷 / 航空機との接触・ニアミス / 第三者の物件への重大な損壊 / 制御不能(機体ロスト含む)に該当する場合は速やかに国土交通大臣に報告義務があります。
報告先:国土交通省 航空局(DIPS2.0経由または書面)
⚠️ 報告を怠った場合も30万円以下の罰金の対象になります。
事故発生時の対応
1. 人的被害:まず119番・110番への通報。被害者への応急処置。
2. 物件損壊:被害者への謝罪と保険会社への連絡。
3. 国土交通省への報告義務(航空法第132条の90):人の死傷 / 航空機との接触・ニアミス / 第三者の物件への重大な損壊 / 制御不能(機体ロスト含む)に該当する場合は速やかに国土交通大臣に報告義務があります。
報告先:国土交通省 航空局(DIPS2.0経由または書面)
⚠️ 報告を怠った場合も30万円以下の罰金の対象になります。
この一覧は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。連絡先・制度は変更される場合があります。必ず各機関の公式サイトや電話で最新情報を確認の上、許可申請を行ってください。
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